不正視聴可能なSTBの販売及び
これによる不正視聴
STBとは、Set Top Boxの略称で、従前は地上波放送、ケーブルテレビ放送や衛星放送などの放送信号を受信して、一般のテレビで視聴可能な状態に変更する装置を指す略称として使われていました。近年はこれらに加え、インターネットを通じて送信される動画等の各種コンテンツを一般のテレビで視聴可能な状態にする機器もSTBと呼ばれています。
先ごろ台湾では、不正にアップロードされた映画等の動画や、不正にストリーミング配信されている放送番組を、インターネットに接続して視聴できるようにしたSTBが販売され、その販売業者が摘発されるという事件が発生しました。
ストリーミング配信による視聴は、著作権法上の「複製」にはあたりません。しかし、別にご紹介のとおり、TPP11の発効に伴う著作権法の改正により、アクセスコントロールの回避が違法行為にあたる場合があります。
例えば、STBを通じて何らかの放送または配信の視聴制限を回避する技術を用い、視聴制限を回避して動画を視聴可能にするような場合、改正法によれば著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、著作権侵害行為とみなされます。
また、そのような違法行為を可能にするSTBを販売することも違法行為であり、刑事罰の対象となります。