衛星放送協会

衛星放送協会は、協会会員社が提供する有料・多チャンネル放送の啓蒙、普及発展を推進する団体です。

これ違法!
これ違法!
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アップロードとダウンロード番組を録画したDVD等の販売不正視聴可能なSTBの販売及びこれによる不正視聴
これ、違法!
オークションサイトで個人の方が録画した放送番組のDVDを購入しました。このDVDをオークションサイトやフリマアプリで転売しようと思っていますが、問題はありますか?
もし、その購入したDVDが違法に複製されたものであった場合、それと知りながら販売する行為も違法です。違法に作成されたものかを知っていたかどうかが、この違法行為に当たるかのポイントの一つです。もっとも最初の販売者から購入したものを転売する場合など、「違法に複製・販売されたものとは知らなかった」という主張があったにしても、個人(最初の販売者)がテレビ局の放送番組の販売許諾を得ているとは通常考えにくく、違法性の認識ありとみなされ、侵害が成立する可能性があります。少なくとも、権利者から権利侵害の申立てを行われた以降の転売は、違法性を認識していたということになります。
中古CDやDVDなどはオークションに出せるのに、なぜ番組を録画したDVDはだめなのですか?
番組を録画したDVD等は、録画の段階では私的複製行為として録画が許容されますが、販売を目的とした時点において、当初の録画行為も法律で認められた私的複製には該当しなくなってしまいます。結果、無断で番組の録画DVDを販売するという行為は、違法複製物の販売として、違法になります。
また、CDや映画などのDVD等は、正規で販売された商品であるならば、商品が購入された段階で、その再販売を禁止する著作権法上の権利(頒布権・譲渡権)が消尽する(法律用語で「はたらかなくなる」の意味)とされていますので、所有者(購入者)の意思で、その商品自体の売買を行うことは可能です。
一方、番組録画したDVD等の場合、権利者の持つ頒布権が及ぶので、そうしたDVD等の販売は、頒布権との関係でも違法となります。