番組を録画したDVD等の販売
個人視聴の目的で録画したテレビ番組であっても、これを放送局をはじめとする権利者の許可を得ずに無断でDVD等に収録して販売することは複製権・頒布権の侵害となり、違法です。
ここでは複製や販売に関連する様々なケースについて触れます。
1. コピーガード、アクセスガードを外す
コピーガードを外してコピーすることは、個人的な目的でも私的複製とはいえず、違法行為です。更に、2012年の著作権法改正(2013年1月施行)では、この違法の範囲がDVDのCSSといった「アクセスガード」など暗号型の技術にも適用されることになりました。
すなわち、販売を行うかどうかに関わらず、放送や市販DVDのコピーガードやアクセスガードを外して複製することは違法です。また、アクセスコントロールの回避行為等も違法行為とされる場合があります(TPP11協定の発効に伴う著作権法改正、2018年12月30日施行。アクセスコントロール機能のみを有する保護技術が新たに技術的利用制限手段として定められました)。
例えば、暗号化等が施され、契約者以外視聴不可能であった放送を、不正視聴カードなどのアクセスコントロールの回避装置を用いて不正に視聴可能にすることは、著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、違法行為とされます。
2. 複製物の販売
著作権法では、不正に複製・販売されたものと知りつつ、「頒布」(販売)、「頒布の目的で所持」、「頒布する旨の申出」(SNSなどを通じた販売告知など)をする行為は著作権侵害行為とみなされます。そのため、権利者から差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。また刑事事件として、販売を行った者が処罰を受けるという事案もあります。